一般財団法人 岩手県薬剤師会検査センター |
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簡易専用水道とは
市町村の水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に溜めてから給水する水道施設のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの を「簡易専用水道」といいます。(水道法第3条7項)簡易専用水道の管理
1.法定検査
簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関や者に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。(水道法第34条の2)。
検査を受けない場合は、100万円以下の罰金に処せられることがあります。(水道法第54条第1項8号)
2.日常的管理
(1)貯水槽の清掃(水道法施行規則第55条)
受水槽及び高置水槽については、1年以内ごとに1回定期的に清掃することが義務付けられています。
(2)施設の点検(水道法施行規則第55条)
水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防ぐための必要な措置を講じなければなりません。
※当検査センターでは次のような衛生管理を推奨いたします。
・毎日水の状態を観察する(透明なガラスコップに水を汲み、色、臭い、味を確認する)
・週に1回残留塩素の測定をして、検出されることを確認する。
・年に1回、保健所や当センターなどの検査機関で次の項目の水質検査を行い安全を確認する。
一般細菌、大腸菌、有機物、塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度
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