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 厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」による石綿則改正に向けた中間とりまとめが実施されました。

 それによると、事前調査については石綿などの製造、使用が禁止された2006年9月1日以降に着手した建築物を除いて、「必ず現地調査をすべての部位について行わなければならない」とし、事前調査における分析者は、一定の講習を修了した者、またはそれと同等以上の知識・経験を有するものでなければならない。」と事前調査を行う者の要件も新設しました。
 また、届け出についても「解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事や、請負金額が100万円以上である建築物の改修工事については原則として電子届けにより、あらかじめ労働基準監督署に届け出なければならない。」などとしました。

さらに詳しい内容は厚生労働省のHPをチェックしてください。 →厚生労働省HPへ

アスベスト(石綿)とは


アスベストは天然の繊維鉱物で「石綿(いしわた)」とも呼ばれています。安価で吸音性や耐久性、不燃性に優れ、軽くて使いやすい為、2006年(平成18年)に禁止になるまで幅広く使われていました(特に多いのは1960年~1980年) 。

アスベストは肉眼では確認できない程、極めて細かい繊維からできています。そのため、飛び散ると空気中に浮遊するので、人間の呼吸によって肺に吸い込まれやすい特徴があります。
軽くて丈夫という建築素材にとっての長所が、体内に入ってしまうと病気を引き起こす事に繋がります。

石綿に起因する病気
 「肺がん(原発性肺がん)」
 「中皮腫(悪性中皮腫)」
 「肺繊維症(石綿肺)」
など


石綿の発じん性による材料レベル分類

※発じん性…粉じんの発生しやすさを指すもので、飛散性と同じ意味です。

レベル1
発じん性が著しく高い

「石綿含有吹き付け材」という建材で、セメントと混合されたアスベストが、鉄筋などの防火被覆用や、吸音・結露防止用として建築物に吹き付け施工されています。
アスベストの発じん性が著しく高いことから、除去の際には隔離等の措置が求められます。

レベル2
発じん性が比較的高い

石綿含有保温材、耐火被膜材、断熱材等の建材で、ボイラー本体や配管・空調ダクトの保温や、建築物の柱などの耐火用に使われています。
アスベストの発じん性が高いことから、除去の際には隔離などの措置が求められます。

レベル3
発じん性が比較的低い

成形板類と呼ばれるタイプで板状に加工されているものや、硬く成形されたものにアスベストが含まれている建材です。屋根材や外壁材の他、天井や壁、床などの内装材やビニール床タイルなどとして使われています。
発じんする可能性は低いのですが、解体・改修前には、湿潤化した手ばらしによる除去の必要があります。



石綿事前調査について


石綿障害予防規則において、建築物等の解体・改修の前に「石綿事前調査」の実施が義務付けられています。

石綿事前調査の流れ

① 一次調査(設計図等による確認)
建築や改修当時の材料・工法が記載された設計図書、施工記録を確認して、部位・建材ごとにアスベスト含有の有無を把握します。

② 二次調査(現地での目視による確認)
一次調査の結果を踏まえて、現地にて目視確認を行います。
部位・建材ごとにアスベスト含有の有無を判断します。

③ 分析・診断
二次調査までにアスベスト含有の有無が判断できなかった建材については分析を行い、部位・建材ごとにアスベスト含有の有無を明らかにします。

ご依頼の際にはこちらの「石綿事前調査ヒアリングシート」にご記入ください。
「石綿事前調査ヒアリングシート」ダウンロード(EXCEL)


石綿粉じん濃度測定について

 環境(空気)中の石綿粉じんの濃度を測定します。
 メンブレンフィルターに空気を吸引ろ過することで捕集し、そのフィルターを透明化させ、位相差顕微鏡により規格に定められた石綿繊維を計数します。測定された石綿繊維数と吸引空気量より石綿粉じん濃度を算出します。
 測定方法は次のマニュアル等に従っています。

  建物の解体・改修工事
   国土交通省「平成16年度版 公共建築改修工事標準仕様書」(建築工事編)
   9章・環境配慮工事1節 アスベストの処理工事
  
  環境大気
   石綿に係る特定粉じん濃度の測定法(平成元年環境省告示93号)
   環境省「アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)平成22年」

当センターでは公益社団法人日本作業環境測定協会より、Aランク認定された分析技術者による空気環境中の石綿の計数測定を行っています。


石綿含有建材の検査について

 建材に含まれる石綿を「厚生労働省が定める石綿則に基づく建材分析等」に従い検査を行います。




 

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